【2026年】大分県でトイレリフォームに使える補助金一覧

大分県でトイレに使える補助金をご紹介!大分市・別府市・中津市・佐伯市・日田市の補助金や「みらいエコ住宅2026事業」の最新情報などをまとめています。トイレリフォームは、業界トップクラスの安さで高品質のリフォームをお届けする「エコリタ」まで!

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【2026年】大分県でトイレリフォームに使える補助金一覧

【大分市】トイレリフォーム関連の補助金

2026年2月時点で大分市が実施している、トイレリフォーム関連の補助金をご紹介します。

住宅改修(介護保険制度)

住宅改修」は、日常生活に支障のある要介護者等が手すりの取り付けといった住宅改修を行った際、支給限度基準額(20万円)の範囲内で改修費の7〜9割分を支給する介護保険の一環です。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

対象住宅

被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。必ず改修予定の住宅と被保険者証の住所が一致しているか必ず事前に確認しておきましょう。

対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な住宅改修

▼対象となるトイレの改修工事の例

  • 和式から洋式への交換(温水洗浄便座や暖房機能などが付いている場合はその費用も)
  • 被保険者の身体の状況に合わせてトイレの位置や向きを変更する工事
  • トイレを被保険者の身体の状態に合わせる目的で交換する場合(便器のかさあげなど)
  • 既存の和式トイレの上に台座を固定し、配管工事を含む洋式トイレへの簡易的な変更

「古くなったから」などの理由によるトイレの交換や、洋式トイレに温水洗浄便座(ウォシュレット)などを追加する際の費用などは対象外です。

住宅改修の必要性の判断基準

被保険者の心身や住宅の状況などをもとに、改修工事の必要性が判断されます。「日常生活を営みやすくする目的ではない」と判断された場合、保険金の給付対象工事でも認められません。

支給限度基準額と自己負担額

  • 支給限度基準額:20万円(保険給付18万円。1割負担の場合)
  • 自己負担額:負担割合証の記載により1〜3割

支給限度基準額は20万円ですが、1回で使い切る必要はありません。また20万円を超えた場合は、その分が全額自己負担となります。このほか自己負担額は人によって1〜3割と異なります。1割の方が支給限度基準額の20万円を利用した場合、保険給付額18万円、自己負担額2万円です。同じく2割の方は自己負担額4万円(保険給付16万円)、3割の方は同6万円(保険給付14万円)となります。

▼再度20万円まで利用できる例

  • 転居をして住所が変わる場合
  • 介護の必要の程度が3段階以上あがった場合

過去に保険金給付を受けた方でも、上記に該当した方は再度20万円まで利用できます(同一住宅・利用者1人あたり1回)。過去に利用した際20万円を使い切らなかった場合、その残額は持ち越されません。

このほか注意事項などもあわせて、大分市公式ホームページ「介護保険」をご確認ください。

介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について

住宅改修を利用する場合でも、原則として施主(被保険者)が一時的に工事費用を全額負担することになります。この負担を軽減するのが「受領委任払い制度」です。

負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済むため、すぐにまとまった費用を用意するのが難しい方でも工事を依頼しやすいでしょう。本制度を利用するには「受領委任払取扱登録事業者」に依頼する必要があります。

大分市子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業 ※終了※

2026年2月現在、大分市でトイレリフォームに使える補助金はありません。過去には「大分市子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業」を実施していました。

子育て世帯、三世代同居、高齢者世帯などでトイレを含むリフォームを検討中のご家庭におすすめの制度です。前回は締め切られましたが、次回の参考にしてください。

※本記事では概要のみを分かりやすく掲載しています。詳細な要件等は必ず「大分市子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業の補助金交付制度」もご確認ください。

補助対象者(申請者)

  • 子育て世帯・三世代同居・高齢者世帯

補助額

  • A 子育て支援:補助対象経費の2/10(上限40万円/戸、多子世帯加算型50万円/戸)
  • B 三世代同居支援:補助対象経費の5/10(上限75万円/戸、多子世帯加算型85万円/戸)
  • C 高齢者バリアフリー:補助対象経費の2/10(上限30万円/戸)

補助要件

▼A:子育てのための改修工事(一般型、多子世帯加算型)

<世帯要件>

  1. 一般型:子育て世帯かつ世帯全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯
  2. 多子世帯加算型:多子世帯かつ世帯全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯

<住宅要件>

  • 大分市内にある子育て世帯が居住する住宅など(マンションは専有部分に限る)

<工事要件>

  1. 子ども部屋・収納・トイレ・廊下等の増築
  2. 子ども部屋等の間取り変更
  3. 子ども部屋等の内装改修
  4. 子どものために行うトイレ改修
  5. 子どものために行う浴室および洗面所改修
  6. ベビーカー用スロープ設置
  7. テレワークスペース改修
  8. キッズスペース改修
  9. 対面キッチン改修
  10. その他市長が認める子どものための改修

1〜10の工事の補助対象経費が合計が30万円以上の場合に限ります。また多子世帯加算型は、上記1〜3いずれかの工事を1つ以上含むことが要件です。

<施工者要件>

  • 大分市内に本店を有する法人
  • 大分市内に住民票がある個人
  • 大分県内に本店を有する法人または大分県内に住民票がある個人で、市長が認めるもの

▼B:三世代同居のための改修工事(一般型、多子世帯加算型)

<世帯要件>

  • 一般型:三世代同居世帯
  • 多子世帯加算型:多子世帯を含む三世代同居世帯

<住宅要件>

  • 大分市内にある既存住宅
  • 旧耐震基準の戸建て木造住宅はリフォーム完了後までに耐震性を有するものとする

<工事要件>

  1. 三世代同居向けに玄関・トイレ・浴室・キッチンいずれか1箇所以上を改修または増設
  2. 世帯を区切る間仕切り壁やドアの設置
  3. その他市長が認める改修
  4. 別表第1の3の項に規定する工事
  5. 別表第3の3の項に規定する工事
  6. 省エネ改修工事
  7. 宅内配管設備工事 など

上記1の補助対象経費の合計が30万円以上の場合に限ります。また1とあわせて行う2〜6の工事ならびに工事に係る調査・設計に係る費用についても補助対象となります。

<施工者要件>

  • 大分市内に本店を有する法人
  • 大分市内に住民票がある個人
  • 大分県内に本店を有する法人または大分県内に住民票がある個人で、市長が認めるもの

▼C:バリアフリー改修工事
<世帯要件>

  • 高齢者世帯:当該世帯員の前年の所得総額が350万円未満の世帯

<住宅要件>

  • 大分市内にある高齢者世帯が居住する住宅
  • 店舗等の用途を兼ねる住宅は、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満
  • 旧耐震基準の木造住宅は大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を利用する など

<工事要件>

  1. 高齢者用の寝室・収納、トイレ・浴室・洗面所・廊下等の増築
  2. 高齢者用の寝室等の間取り変更
  3. 高齢者用の寝室等の内装改修
  4. 床の段差解消工事およびスロープ設置
  5. 手すり設置
  6. 高齢者のために行うトイレ改修
  7. 高齢者のために行う浴室および洗面所改修
  8. 車椅子対応型流し台設置
  9. その他市長が認めるバリアフリー改修
  10. 省エネ改修
  11. 宅内配管設備

上記1〜9の工事の補助対象経費が合計が30万円以上であることが条件です。また1〜9とあわせて行う10・11についても補助対象となります。

高齢者住宅改造費助成 ※終了※

2025年度は終了していますが、大分市の「高齢者住宅改造費助成」は、65歳以上の在宅高齢者または同居者に対し、高齢者が日常生活における支障をなくすための小規模なリフォームを行う際の経費に助成金を交付する取り組みです。前回の概要を載せておきますので、ぜひ次回の参考にしてください。

対象者

  • 65歳以上の介護認定を受けていない高齢者
  • 対象高齢者および同居者の市民税が非課税
  • 過去に本事業による助成を受けたことがない世帯

上記をすべて満たした方が助成の対象となります。

助成額

  • 工事費20万円を限度とした9割(18万円)

対象工事

  1. 廊下や階段、浴室やトイレの手すりの取付け
  2. 段差解消のためのスロープ設置
  3. 滑り防止のための床材等の変更
  4. 開き戸から引き戸への扉の取替え
  5. 和式トイレから洋式トイレへの取替え など

注意点

  • 介護認定を受けている方は対象外
  • 介護保険認定申請中の方は対象外
  • 新築・増改築は対象外
  • 着工後の申請は不可
  • 受付窓口は担当地域の地域包括支援センター(調査員の訪問・調査あり)

浄化槽設置補助制度 ※終了※

2025年度は終了していますが「浄化槽設置補助制度」は、対象地域の住宅に設置された単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽(10人槽以下)に設置替えする方を対象に、工事費を補助するというものです。

補助金額

  • 5人槽:A 399,000円/B 120,000(90,000円)/C 300,000円
  • 6~7人槽:A 456,000円/B 120,000(90,000円)/C 300,000円
  • 8~10人槽:A 564,000円/B 120,000(90,000円)/C 300,000円

※A浄化槽設置工事費/B既設槽撤去工事費/C宅内配管工事費
※カッコ内の金額は「汲み取り便槽から設置替え」の場合の上限

限度額は上記の通りです。各工事費が下記の額に満たない場合は、その工事費の額(千円未満切り捨て)が補助金額となります。

対象地域・対象者

  • 対象地域:公共下水道事業計画区域および農業集落排水事業計画区域を除く地域(公共下水道事業計画区域のうち、7年以上公共下水道の整備が見込まれない地域は補助対象地域)
  • 対象者:住宅に設置された単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽(10人槽以下)に設置替えをする方(新築は対象外)。ただし併用住宅の場合は、延べ床面積の1/2以上が住宅であること

注意事項

予算に達した時点で受付が締め切りとなります。また設置した浄化槽は、浄化槽法第10条に定める保守点検および清掃の実施など、適正に維持管理する必要があります。このほか詳細や注意点については「浄化槽設置補助制度」もご確認ください。

▼大分市のトイレリフォーム関連の補助金・助成金情報はこちらに詳しくまとめています。

【別府市】トイレリフォーム関連の補助金

別府市が実施している、トイレリフォーム関連の補助金をご紹介します。

住宅改修(介護保険制度)

住宅改修」は、日常生活に支障のある要介護者等が手すりの取り付けといった住宅改修を行った際、支給限度基準額(20万円)の範囲内で改修費の7〜9割分を支給する介護保険の一環です。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

対象住宅

被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。必ず改修予定の住宅と被保険者証の住所が一致しているか必ず事前に確認しておきましょう。

対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な住宅改修

▼対象となるトイレの改修工事の例

  • 和式から洋式への交換(温水洗浄便座や暖房機能などが付いている場合はその費用も)
  • 被保険者の身体の状況に合わせてトイレの位置や向きを変更する工事
  • トイレを被保険者の身体の状態に合わせる目的で交換する場合(便器のかさあげなど)
  • 既存の和式トイレの上に台座を固定し、配管工事を含む洋式トイレへの簡易的な変更

「古くなったから」などの理由によるトイレの交換や、洋式トイレに温水洗浄便座(ウォシュレット)などを追加する際の費用などは対象外です。

住宅改修の必要性の判断基準

被保険者の心身や住宅の状況などをもとに、改修工事の必要性が判断されます。「日常生活を営みやすくする目的ではない」と判断された場合、保険金の給付対象工事でも認められません。

支給限度基準額と自己負担額

  • 支給限度基準額:20万円(保険給付18万円。1割負担の場合)
  • 自己負担額:負担割合証の記載により1〜3割

支給限度基準額は20万円ですが、1回で使い切る必要はありません。また20万円を超えた場合は、その分が全額自己負担となります。このほか自己負担額は人によって1〜3割と異なります。1割の方が支給限度基準額の20万円を利用した場合、保険給付額18万円、自己負担額2万円です。同じく2割の方は自己負担額4万円(保険給付16万円)、3割の方は同6万円(保険給付14万円)となります。

▼再度20万円まで利用できる例

  • 転居をして住所が変わる場合
  • 介護の必要の程度が3段階以上あがった場合

過去に保険金給付を受けた方でも、上記に該当した方は再度20万円まで利用できます(同一住宅・利用者1人あたり1回)。過去に利用した際20万円を使い切らなかった場合、その残額は持ち越されません。

このほか注意事項などもあわせて、別府市の公式ホームページ「介護保険制度」をご確認ください。

介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について

住宅改修を利用する場合でも、原則として施主(被保険者)が一時的に工事費用を全額負担することになります。この負担を軽減するのが「受領委任払い制度」です。

負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済むため、すぐにまとまった費用を用意するのが難しい方でも工事を依頼しやすいでしょう。本制度を利用するには「受領委任払取扱登録事業者」に依頼する必要があります。

三世代同居世帯・子育て世帯リフォーム支援事業 ※終了※

別府市では「三世代同居世帯・子育て世帯リフォーム支援事業」を実施していました。子育て世帯の住環境の向上や、三世代同居による世代間支援を目的としたリフォームに対する補助金です。前回の概要を掲載していますので、ぜひ参考にしてください。

補助対象の要件と補助内容

1〜6にすべてに該当し、かつA・Bのいずれかに該当する世帯が対象です。

▼必須要件

  1. 別府市に住民登録があり居住していること
  2. 市税を完納している世帯であること
  3. 公営住宅などに居住する者でないこと
  4. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
  5. 並行して「高齢者世帯リフォーム支援事業補助金」を申請していないこと
  6. 国および地方公共団体から、この補助金以外の住宅の改修に伴う補助金の交付を受ける場合、この補助金の補助対象経費と区別する(重複しない)こと

▼いずれかに該当
A:子育て支援型

  • 補助金額最大40万円(補助対象工事費の20%)
  • 申請時点で18歳未満の子ども(出産予定含む)がいる子育て世帯
  • 世帯全員の前年の所得総額が600万円未満

B:三世代同居支援型

  • 補助金額最大75万円(補助対象工事費の50%)
  • 申請時点で18歳未満の子ども(出産予定含む)を含む三世代以上が同居する世帯
  • 18歳未満の子どもが3人以上いる世帯は補助金限度額が10万円増額

対象住宅要件

別府市内にある既存住宅(既存住宅を購入する場合を含む)が対象です。なお、旧耐震基準で建てられた木造住宅で申請する際は以下の条件が加わります。

A:子育て支援型
「耐震アドバイザー派遣制度」を利用すること
※耐震アドバイザー派遣制度については、大分県建築住宅課(097-506-4679)にお問い合わせください

B:三世代同居支援型
リフォーム工事と併せて耐震工事を行うこと

対象工事要件

A:子育て支援型

  • 子どものために行う子ども部屋・トイレ・浴室等の改修
  • 上記の工事にともなう省エネ化工事など

B:三世代同居支援型
次の「1」を満たす工事(あわせて行う2〜6までの工事および当該工事にかかる調査・設計を含む)が対象です。

  1. 三世代が同居するために行う工事で、玄関・トイレ・浴室・キッチンのうち1箇所以上を改修または増設する工事
  2. 世帯を区切るための間仕切りやドアの設置工事
  3. その他市長が認める改修工事
  4. 省エネ改修工事
  5. 宅内配管設備工事
  6. 別府市高齢者世帯リフォーム支援事業に掲げる要件を満たす工事

※工事は令和8年2月末までに完成する必要があります(完成しない場合は補助が無効)

注意点

AとBともに工事費用30万円以上であることが条件です。またこの申請と同時に「高齢者世帯リフォーム支援事業」の補助を受ける事はできません。

施工者要件

別府市内に本店がある法人または、別府市の住民基本台帳に記録されている個人事業者が条件です。本店が別府市外にある法人や個人事業者は補助対象外となります。

高齢者世帯リフォーム支援事業 ※終了※

2025年度は終了していますが「高齢者世帯リフォーム支援事業」は、高齢者の安全確保を目的としたバリアフリー改修に対し、補助金を交付するものです。在宅高齢者・障害者住宅改造助成事業との併用はできません。こちらも前回の概要を掲載しています。

対象者

  1. 別府市に住所があり居住していること
  2. 65歳以上の高齢者がいる世帯であること
  3. 市税を完納している世帯であること
  4. 公営住宅などに居住する者でないこと
  5. 世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満であること(※1)
  6. 過去に類似する補助金の交付を受けていないこと(※2)
  7. 並行して「三世代同居世帯・子育て世帯 リフォーム支援事業」を申請していないこと

※1:世帯に18~64歳の人がいる場合、公的年金等の収入を除きます
※2:本事業、在宅高齢者住宅改造助成事業、在宅重度障害者住宅改造助成事業、廃止前のおおいた安心住まい改修支援事業

補助金額

補助対象工事費の20%(上限30万円)です。補助対象工事費が30万円未満の場合は対象外となります。

対象工事

  • 高齢者の安全向上など利便性を向上させるリフォーム
  • バリアフリー改修等(増築・内装改修含む)
  • 段差解消工事
  • 手すり設置工事

施工者要件

別府市内に主たる事務所(本店)を有する法人または、別府市の住民基本台帳に記録されている個人に限ります。

注意点

高齢者福祉課にて申請を受け付けています(未着工の工事に限ります)。また、遅くとも令和8年2月中までに工事が完了する必要があり、完了しなかった場合は無効となるためご注意ください。

【中津市】トイレリフォーム関連の補助金

中津市が実施している、トイレリフォーム関連の補助金をご紹介します。

住宅改修(介護保険制度)

住宅改修」は、日常生活に支障のある要介護者等が手すりの取り付けといった住宅改修を行った際、支給限度基準額(20万円)の範囲内で改修費の7〜9割分を支給する介護保険の一環です。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

対象住宅

被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。必ず改修予定の住宅と被保険者証の住所が一致しているか必ず事前に確認しておきましょう。

対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な住宅改修

▼対象となるトイレの改修工事の例

  • 和式から洋式への交換(温水洗浄便座や暖房機能などが付いている場合はその費用も)
  • 被保険者の身体の状況に合わせてトイレの位置や向きを変更する工事
  • トイレを被保険者の身体の状態に合わせる目的で交換する場合(便器のかさあげなど)
  • 既存の和式トイレの上に台座を固定し、配管工事を含む洋式トイレへの簡易的な変更

「古くなったから」などの理由によるトイレの交換や、洋式トイレに温水洗浄便座(ウォシュレット)などを追加する際の費用などは対象外です。

住宅改修の必要性の判断基準

被保険者の心身や住宅の状況などをもとに、改修工事の必要性が判断されます。「日常生活を営みやすくする目的ではない」と判断された場合、保険金の給付対象工事でも認められません。

支給限度基準額と自己負担額

  • 支給限度基準額:20万円(保険給付18万円。1割負担の場合)
  • 自己負担額:負担割合証の記載により1〜3割

支給限度基準額は20万円ですが、1回で使い切る必要はありません。また20万円を超えた場合は、その分が全額自己負担となります。このほか自己負担額は人によって1〜3割と異なります。1割の方が支給限度基準額の20万円を利用した場合、保険給付額18万円、自己負担額2万円です。同じく2割の方は自己負担額4万円(保険給付16万円)、3割の方は同6万円(保険給付14万円)となります。

▼再度20万円まで利用できる例

  • 転居をして住所が変わる場合
  • 介護の必要の程度が3段階以上あがった場合

過去に保険金給付を受けた方でも、上記に該当した方は再度20万円まで利用できます(同一住宅・利用者1人あたり1回)。過去に利用した際20万円を使い切らなかった場合、その残額は持ち越されません。

このほか注意事項などもあわせて、中津市公式ホームページ「介護保険制度」をご確認ください。

介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について

住宅改修を利用する場合でも、原則として施主(被保険者)が一時的に工事費用を全額負担することになります。この負担を軽減するのが「受領委任払い制度」です。

負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済むため、すぐにまとまった費用を用意するのが難しい方でも工事を依頼しやすいでしょう。本制度を利用するには「受領委任払取扱登録事業者」に依頼する必要があります。

在宅高齢者住宅改造助成事業

在宅高齢者住宅改造費助成事業」は、身体の状態が悪くなったために住居を改造したいという型に対する助成事業です。大分県と中津市が共同で行っています。

対象者

中津市に住所を有する在宅高齢者で、下記いずれかに該当する世帯

  • 介護保険「要支援」「要介護」認定を受けている65歳以上の高齢者がいる世帯
  • 65歳以上の高齢者のみ(単身含む)で構成される世帯
  • 75歳以上の高齢者がいる世帯
  • 対象者世帯の生計中心者の前年分所得が200万円未満である世帯
  • 市税等を完納していること

助成額

  • 一般住宅改造助成事業:60万円を上限に2/3を助成
  • 自立支援小規模改造助成事業:30万円を上限に2/3を助成

ただし①要介護認定で「要介護」「要支援」の認定を受けて住宅改修事業を利用する場合は助成基本額より20万円減額となります。また、②過去に自立支援小規模改造助成を受けたことがある場合は、助成基本額より30万円減額となります。①②いずれかまたは両方に該当する場合は、それぞれの事業での減額となります。

対象工事

▼一般住宅改造助成事業

  • 玄関:スロープ、手すり、踏み台の設置など
  • 廊下:手すりの設置、段差解消のためのかさ上げなど
  • 居室:手すりの設置、車椅子乗り入れのための床材変更、段差解消など
  • 浴室:浴槽の変更、滑りにくいものへの床材変更、手すりの設置など
  • トイレ:和式から洋式への変更、手すりの設置、段差解消など
  • 洗面所:車椅子が入れるような拡張工事など
  • 階段:手すりの設置

▼自立支援小規模改造助成
上記のうち、手すりの設置など早期に自立支援・重度化防止が可能な工事
いずれも現地調査の結果、介護的な見地から効果が期待できないものについては対象外となります。

本事業の詳細や不明点の問い合わせ先、および申請先は中津市の介護長寿課です。

  • 電話:0979-62-9807
  • FAX:0979-26-1217
  • メール:kaigochoju@city.nakatsu.lg.jp

高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業

高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業(高齢者バリアフリー型)」を実施しています。中津市に住所があり、要件に該当する高齢者がいる世帯の住宅を、高齢者向けに改修するのにかかる費用の一部を助成する取り組みです(新築には適用されません)。

受給要件

  • 世帯の構成員に満65歳以上の高齢者がいる世帯
  • 世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満であること

補助割合・補助額

  • 割合:補助対象工事費の20/100
  • 補助額:補助対象工事費の30万円以上150万円まで

本事業の詳細や必要な書類などについては、中津市の介護長寿課で受け付けています。

  • 電話:0979-62-9804
  • FAX:0979-26-1217
  • メール:kaigochoju@city.nakatsu.lg.jp

【佐伯市】トイレリフォーム関連の補助金

佐伯市が実施している、トイレリフォーム関連の補助金をご紹介します。

住宅改修(介護保険制度)

住宅改修」は、日常生活に支障のある要介護者等が手すりの取り付けといった住宅改修を行った際、支給限度基準額(20万円)の範囲内で改修費の7〜9割分を支給する介護保険の一環です。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

対象住宅

被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。必ず改修予定の住宅と被保険者証の住所が一致しているか必ず事前に確認しておきましょう。

対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な住宅改修

▼対象となるトイレの改修工事の例

  • 和式から洋式への交換(温水洗浄便座や暖房機能などが付いている場合はその費用も)
  • 被保険者の身体の状況に合わせてトイレの位置や向きを変更する工事
  • トイレを被保険者の身体の状態に合わせる目的で交換する場合(便器のかさあげなど)
  • 既存の和式トイレの上に台座を固定し、配管工事を含む洋式トイレへの簡易的な変更

「古くなったから」などの理由によるトイレの交換や、洋式トイレに温水洗浄便座(ウォシュレット)などを追加する際の費用などは対象外です。

住宅改修の必要性の判断基準

被保険者の心身や住宅の状況などをもとに、改修工事の必要性が判断されます。「日常生活を営みやすくする目的ではない」と判断された場合、保険金の給付対象工事でも認められません。

支給限度基準額と自己負担額

  • 支給限度基準額:20万円(保険給付18万円。1割負担の場合)
  • 自己負担額:負担割合証の記載により1〜3割

支給限度基準額は20万円ですが、1回で使い切る必要はありません。また20万円を超えた場合は、その分が全額自己負担となります。このほか自己負担額は人によって1〜3割と異なります。1割の方が支給限度基準額の20万円を利用した場合、保険給付額18万円、自己負担額2万円です。同じく2割の方は自己負担額4万円(保険給付16万円)、3割の方は同6万円(保険給付14万円)となります。

▼再度20万円まで利用できる例

  • 転居をして住所が変わる場合
  • 介護の必要の程度が3段階以上あがった場合

過去に保険金給付を受けた方でも、上記に該当した方は再度20万円まで利用できます(同一住宅・利用者1人あたり1回)。過去に利用した際20万円を使い切らなかった場合、その残額は持ち越されません。

このほか注意事項などもあわせて、佐伯市公式ホームページ「介護保険制度」をご確認ください。

介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について

住宅改修を利用する場合でも、原則として施主(被保険者)が一時的に工事費用を全額負担することになります。この負担を軽減するのが「受領委任払い制度」です。

負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済むため、すぐにまとまった費用を用意するのが難しい方でも工事を依頼しやすいでしょう。本制度を利用するには「受領委任払取扱登録事業者」に依頼する必要があります。

子育てリフォーム支援事業 ※終了※

過去に実施していた「子育てリフォーム支援事業」では、18歳未満の子どもがいる世帯が行う、子育てのための改修工事などに対して補助していました。

世帯要件

  1. 子育て支援型(一般):世帯全員の前年の所得総額が600万円未満かつ18歳未満の子どもがいる世帯
  2. 子育て支援型(多子加算型):世帯全員の前年の所得総額が600万円未満かつ18歳未満の子どもが3人以上いる世帯
  3. 市税を滞納している者がいない世帯
  4. 佐伯市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者である者がいない世帯

※申請時点で、母子手帳において出産予定が確認できる子どもを含む。ただし①②を重複しての申請は不可

住宅要件

佐伯市内にある、子育て世帯が居住する持家(マンション含む)が対象です。住宅の所有者が申請者の親族の場合は「住宅改修承諾書」が必要です。

補助対象者

  • 佐伯市に居住かつ、佐伯市の住民基本台帳に記録されている者
  • 補助対象経費が30万円以上の子育てのための改修を行う住宅の所有者等

補助対象工事

子育てのための改修工事(子ども部屋の増築、間取り変更、内装改修工事など)30万円以上の工事)が対象となり、子育て支援型(多子加算型)の場合は子ども部屋の改修が必須です。

補助金額

  • 子育て支援型(一般):工事費の20%(上限40万円)
  • 子育て支援型(多子加算型):工事費の20%(上限50万円)

問い合わせ・申請

高齢者世帯リフォーム支援事業 ※終了※

過去に実施していた「高齢者世帯リフォーム支援事業」は、高齢者の暮らしの安全確保を図る目的でバリアフリー改修を行う住宅の所有者等に補助するものです。

対象者

  • 佐伯市市に住所があり居住していること
  • 65歳以上の高齢者がいる世帯であること
  • 市税を滞納している世帯員がいないこと
  • 世帯全員の前年の所得総額が350万円未満であること

※希望者が多数の場合は審査・抽選により決定
※重耐震基準の木造住宅は大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を利用し、診断を受けること(無料)

対象工事

  • 段差解消工事
  • 手すり設置工事
  • バリアフリー改修工事等(増築、内装改修を含む)

補助金額

補助対象工事費の20%(上限30万円)ですが、補助対象工事費が30万円未満の場合は対象外となります。

施工者要件

佐伯市内に本社を置いている法人または市内に住民票がある個人、いずれかに該当する施工者に依頼する必要があります。

問い合わせ・申請

在宅高齢者住宅改造助成事業 ※終了※

在宅高齢者住宅改造助成事業」は、65歳以上の高齢者が暮らす住宅に対し、バリアフリー改造などを行う場合に助成金を交付するというものです。2025年度は終了していますが、後日2026年度(令和8年度)の募集が開始する可能性があります。最新情報をご確認ください。

世帯要件

  • 介護保険の要介護認定において要支援、要介護と認定を受けている65歳以上の高齢者がいる世帯
  • 65歳以上の高齢者のみ(単身含む)で構成されている世帯
  • 75歳以上の高齢者がいる世帯
  • 上記いずれかに該当し、かつ生計中心者の前年の所得金額が200万円未満の世帯
  • 全員が市税を完納している世帯

助成基本額・補助率

  • 一般住宅改造助成:対象経費60万円を限度に2/3を助成
  • 自立支援小規模改造助成:対象経費30万円を限度に2/3を助成

助成対象工事は、介護保険「住宅改修」の給付対象となる工事(リフォーム除く)に準じます。介護保険「住宅改修」に該当する場合は併用が必須で、介護保険で適用された費用については本事業から減額されます。また生活保護法による被保護世帯は全額補助となります。

問い合わせ・申請

三世代同居リフォーム支援事業 ※終了※

過去に実施されていた「三世代同居リフォーム支援事業」は、高齢者の生活の安全確保や子育て環境の充実を目的に、三世代同居のための改修を行う既存住宅の所有者に対して補助する取り組みです。

玄関、トイレ、浴室また台所のうち、1つ以上をリフォーム(改修・増設)する工事および、それに関連して行う工事を指します。なお2025年度(令和7年度)は終了しています。2026年度については最新情報をご確認ください。

対象となる建物

  • 同居する世帯(2世帯以上の場合はいずれか)の構成員に18歳未満の子どもがいる、三世代以上で居住する住宅
  • 佐伯市内にあり所有者が居住する住宅
  • 住所(法人の場合は本店所在地)が佐伯市内にある施工者が改修工事を行う住宅
  • 旧耐震基準の木造住宅は、耐震診断や耐震改修工事により耐震性が確認・確保されていること

補助額

  • 補助対象工事費1/2(上限75万円)
  • 3人以上の子どもがいる場合は上限85万円

注意点

補助対象となる工事費が30万円以上のものが対象となります。また「子育てリフォーム支援事業」「高齢者世帯リフォーム支援事業」との併用はできません。それ以外のリフォーム補助金との併用はできますが、補助対象工事を重複させて補助を受けることはできません。

対象工事

トイレにおいては、増設工事または増築工事が対象となります。それ以外の対象工事などについては詳細に公開されていないため、問い合わせてご確認ください。

問い合わせ・申請

【日田市】トイレリフォーム関連の補助金

日田市が実施している、トイレリフォーム関連の補助金をご紹介します。

住宅改修(介護保険制度)

住宅改修」は、日常生活に支障のある要介護者等が手すりの取り付けといった住宅改修を行った際、支給限度基準額(20万円)の範囲内で改修費の7〜9割分を支給する介護保険の一環です。

対象者

  • 要介護認定を申請し、要介護1〜5として認定された方
  • 要支援認定を申請し、要支援1〜2として認定された方

対象住宅

被保険者証に記載されている住所かつ、実際に居住している住宅が対象です。必ず改修予定の住宅と被保険者証の住所が一致しているか必ず事前に確認しておきましょう。

対象工事

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および、移動の円滑化のための床または通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • そのほか1〜5の住宅改修に付帯する必要な住宅改修

▼対象となるトイレの改修工事の例

  • 和式から洋式への交換(温水洗浄便座や暖房機能などが付いている場合はその費用も)
  • 被保険者の身体の状況に合わせてトイレの位置や向きを変更する工事
  • トイレを被保険者の身体の状態に合わせる目的で交換する場合(便器のかさあげなど)
  • 既存の和式トイレの上に台座を固定し、配管工事を含む洋式トイレへの簡易的な変更

「古くなったから」などの理由によるトイレの交換や、洋式トイレに温水洗浄便座(ウォシュレット)などを追加する際の費用などは対象外です。

住宅改修の必要性の判断基準

被保険者の心身や住宅の状況などをもとに、改修工事の必要性が判断されます。「日常生活を営みやすくする目的ではない」と判断された場合、保険金の給付対象工事でも認められません。

支給限度基準額と自己負担額

  • 支給限度基準額:20万円(保険給付18万円。1割負担の場合)
  • 自己負担額:負担割合証の記載により1〜3割

支給限度基準額は20万円ですが、1回で使い切る必要はありません。また20万円を超えた場合は、その分が全額自己負担となります。このほか自己負担額は人によって1〜3割と異なります。1割の方が支給限度基準額の20万円を利用した場合、保険給付額18万円、自己負担額2万円です。同じく2割の方は自己負担額4万円(保険給付16万円)、3割の方は同6万円(保険給付14万円)となります。

▼再度20万円まで利用できる例

  • 転居をして住所が変わる場合
  • 介護の必要の程度が3段階以上あがった場合

過去に保険金給付を受けた方でも、上記に該当した方は再度20万円まで利用できます(同一住宅・利用者1人あたり1回)。過去に利用した際20万円を使い切らなかった場合、その残額は持ち越されません。

このほか注意事項などもあわせて、日田市公式ホームページ「介護保険制度」をご確認ください。

介護保険制度住宅改修「受領委任払い制度」について

住宅改修を利用する場合でも、原則として施主(被保険者)が一時的に工事費用を全額負担することになります。この負担を軽減するのが「受領委任払い制度」です。

負担割合証に記載された自己負担分(1~3割)を支払うだけで済むため、すぐにまとまった費用を用意するのが難しい方でも工事を依頼しやすいでしょう。本制度を利用するには「受領委任払取扱登録事業者」に依頼する必要があります。

リフォーム支援事業 ※終了※

2025年度の受付は終了していますが、過去に実施していた「リフォーム支援事業」は、子育て世帯の住環境の向上、三世代同居による子育ておよび世代間支援、高齢者の暮らしの安全確保などを目的に、対象工事を行う住宅所有者に補助を行うものです。なお日田市では、申請に先立ち事前相談をお願いしています。

世帯要件

  • 子育て支援型:18歳未満の子どもがいる世帯かつ、世帯全員(三世代同居の場合は子育て世帯)の前年の所得総額が600万円未満の世帯
  • 三世代同居支援型:18歳未満の子どもを含む三世代が同居する世帯
  • 高齢者バリアフリー型:65歳以上の高齢者がいる世帯かつ、世帯全員の前年の所得総額が350万円未満の世帯

住宅要件

  • 子育て支援型:日田市内にあり子育て世帯が居住している住宅
  • 三世代同居支援型:日田市内にある既存住宅
  • 高齢者バリアフリー型:日田市内にあり高齢者世帯が居住している住宅

※離れなどの付属棟を除き、マンション等の共同住宅にあっては専有部分に限る
※既存住宅を購入して工事を行う場合を含む
※旧耐震基準の木造住宅は、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度の利用が必要

対象工事等

  • 子育て支援型:子ども部屋の増築・子どものために行うトイレ改修等
  • 三世代同居支援型:玄関、トイレ、浴室、台所のうち1箇所以上の改修または増設等
  • 高齢者バリアフリー型:高齢者用寝室の増築・床の段差解消・スロープ設置工事等

※補助対象経費が30万円未満の工事は補助対象外
※施工者は日田市内に本店を有する法人または、日田市内に住民票がある個人であること

補助金額

  • 子育て支援:補助対象経費の2/10以内(限度額40万円)
  • 三世代同居支援型:補助対象経費の5/10以内(限度額75万円)
  • 高齢者バリアフリー型:補助対象経費の2/10以内(限度額30万円)

※多子世帯(18歳未満の子どもが3人以上いる世帯)で一定の工事要件を満たす場合は、最大10万円の加算あり

問い合わせ・申請

【大分県全域】みらいエコ住宅2026事業

大分県の皆さまは、国が実施している「みらいエコ住宅2026事業」も利用できます。GX志向型住宅・長期優良住宅・ZEH水準住宅の新築や購入、あるいは既存住宅の省エネリフォームに対して補助を行う事業です。そのためトイレのみといった限定的な工事には利用できない可能性があります。

GX志向型住宅・長期優良住宅・ZEH水準住宅の新築(購入)

対象者

  • 注文住宅の新築:建築主
  • 新築分譲住宅の購入:購入者
  • 賃貸住宅の新築:建築主かつ賃貸オーナー

補助額

  • GX志向型住宅の新築
    地域区分1〜4:125万円/戸
    地域区分5〜8:110万円/戸
    建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:なし
  • 長期優良住宅の新築
    地域区分1〜4:80万円/戸
    地域区分5〜8:75万円/戸
    建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:20万円/戸
  • ZEH水準住宅の新築
    地域区分1〜4:40万円/戸
    地域区分5〜8:35万円/戸
    建替前住宅等の除却を行う場合の加算額:20万円/戸

地域区分は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づきます。また、長期優良住宅とZEH水準住宅(賃貸除く)の新築は、補助対象者が子育て世帯または若者夫婦世帯が対象です。それぞれ以下のように定義されています。

子育て世帯:申請時点において、18歳未満の子を有する世帯(令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で18歳未満)
若者夫婦世帯:申請時点において夫婦であり、いずれかが令和7年4月1日時点で39歳以下(令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で39歳以下)

既存住宅の省エネ改修(リフォーム)

対象者

  • 補助対象事業の発注者

補助額

  • 平成4年基準を満たさない住宅
    平成28年基準相当に引上げる工事:100万円/戸
    平成11年基準相当に引上げる工事:50万円/戸
  • 平成11年基準を満たさない住宅
    平成28年基準相当に引上げる工事:80万円/戸
    平成11年基準相当に引上げる工事:40万円/戸

補助対象となるリフォーム

  1. 必須工事:①開口部の断熱改修/②躯体の断熱改修/③エコ住宅設備の設置
  2. 附帯工事:④子育て対応改修/⑤防災性向上改修/⑥バリアフリー改修/⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置/⑧リフォーム瑕疵保険等への加入

①〜③の必須工事と④〜⑧の附帯工事の組み合わせについては、後日発表されます。トイレリフォームは上記でいうと必須工事③に含まれます(節水型トイレの設置工事)。

▼【注意】申請額の合計が5万円未満の場合は対象外です!
申請金額の合計が5万円未満だった場合は補助対象外のため、トイレのみなど小規模リフォームの場合は利用できない可能性があります。

登録事業者

申請手続きは本事業の登録事業者が申請します。当店も登録事業者ですのでご安心ください。

対象期間

  • 契約期間:不問
  • 対象工事の着手期間:2025年11月28日以降に基礎工事に着手したもの
  • 交付申請期間:申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)
  • 完了報告期間:交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで
    戸建住宅:交付決定 ~ 2027年7月31日
    共同住宅(階数10以下):交付決定 ~ 2028年4月30日
    共同住宅(階数11以上):交付決定 ~ 2029年2月28日

補助金の申請代行を無料で承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

【大分県全域】長期優良住宅化リフォーム推進事業 ※終了※

2025年度(令和7年度)は終了しましたが「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」もトイレリフォームに活用できます。

国が主体の事業で、良質な住宅ストックの形成、子育てしやすい生活環境の整備などを目的に、既存住宅の長寿命化や省エネ化につながるリフォーム、子育て世帯の改修などに対して支援しています。

ここでは前回の概要を掲載しています。

補助要件・補助額

対象となる建物

リフォームを行う住宅(既存の戸建て、共同住宅どちらも対象)です。事務所や店舗など住宅以外の建物は対象外ですが、床面積の過半が住宅であれば併用住宅も対象となります。

対象となる経費

  • 住宅の性能向上を目的としたリフォーム工事費
  • 複数世帯が同居しやすい住宅とするためのリフォーム(三世代同居対応改修)工事費
  • 子育てしやすい環境整備のためのリフォーム(子育て世帯向け改修)工事費
  • インスペクション等の費用 など

対象となる工事

  • 性能向上リフォーム工事:劣化対策、耐震性・省エネ対策など特定の性能項目を一定の基準まで向上させる工事/バリアフリー改修工事/インスペクションで指摘を受けた箇所の補修工事/テレワーク環境整備改修工事/高齢期に備えた住まいへの改修工事
  • 三世代同居対応改修工事:キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事
  • 子育て世帯向け改修工事:住宅内の事故防止/子どもの様子見守り/不審者の侵入防止/災害への備え等
  • 防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事:地震・台風・水害への備え/電力・水の確保等

トイレリフォームでは、たとえば節水型トイレへの交換が「性能向上リフォーム工事」に該当するほか、2階にトイレを増設するといった工事が「三世代同居対応改修工事」に含まれるといった具合です。

補助額

  • 補助率:「対象となる工事」の合計の1/3(一部上限あり)
  • 補助限度額:リフォーム後の住宅性能に応じて80〜210万円

▼リフォーム後の住宅性能による補助限度額の詳細

  • ⻑期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの⼀定の性能向上が認められる場合:80万円/戸(130万円/⼾)
  • ⻑期優良住宅(増改築)認定を取得した場合:160万円/⼾(210万円/⼾)

※カッコ内は「三世代同居対応改修⼯事」を実施する場合、および若者・⼦育て世帯または既存住宅の購⼊者が改修⼯事を実施する場合

申請方法・注意点

申請方法・還元方法

  • 申請方法:申請者はリフォーム施工業者または買取再販事業者
  • 還元方法:リフォーム施工業者が申請する場合は発注者に、買取再販業者が申請する場合は買取再販業者に交付

▼還元の流れ

  1. 発注者は請負契約額の全額を施工業者に支払い、施工業者が補助金受領後、施工業者から発注者に補助金が支払われる(現金支払い)
  2. 発注者は請負契約額から補助金相当分を除いた額を施工業者に支払い、補助金は施工業者に支払われる(発注者の施工業者に対する債務と相殺)

注意点

  • 所有する住宅をリフォームする場合「リフォーム工事の請負契約の締結」「共同事業実施規約の締結」が必要になる
  • 着工前に既存住宅状況調査技術者によるインスペクションを実施する必要がある
  • リフォーム後の住宅が一定の性能基準を満たす必要がある
  • 対象住宅が⼀定の⾯積基準を満たす必要がある
  • リフォーム履歴と維持保全計画を作成する必要がある

このほか細かな要件等もありますので、必ず「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」もご確認ください。

補助金の予算には上限あり!トイレリフォームは大分市No.1に挑戦中の「エコリタ」まで

大分県の各自治体では、トイレリフォームに活用できるさまざまな補助金・助成金制度を実施しています。申請期限や予算上限がありますので、トイレリフォームを検討中のご家庭はお早めに当店までご相談ください。

大分市を中心に業界トップクラスの安さで理想のリフォームをお手伝い!

水まわりリフォームのプロが、ご家庭に最適なリフォームを高品質・低価格でご提供いたします。大分県の皆さまは、さらに補助金をご活用いただくことで、よりお得にトイレリフォームを実現できます。

トイレリフォームは「エコリタ」までぜひお気軽にお問い合わせください!

施工エリア

大分市全ての地域に対応!

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